○奥州金ケ崎行政事務組合副市町長・主管部課長会議設置要綱

平成20年4月1日

告示第1号

(設置)

第1条 奥州金ケ崎行政事務組合(以下「組合」という。)の運営に関し必要な事項について検討を行うため、奥州金ケ崎行政事務組合副市町長・主管部課長会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 組合の運営に関する基本方針の検討に関すること。

(2) 重要施策の総合調整の検討に関すること。

(3) 管理者・副管理者会議に提案すべき事項に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、構成市町の共通課題等の検討に関すること。

(組織)

第3条 会議は、構成市町の副市町長及び主管部課長をもって構成する。

(会議)

第4条 会議は、必要に応じて管理者が招集し、管理者の属する市町の副市町長が議長となる。

2 会議は、構成者の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、やむを得ない理由により会議に出席できないときは、当該市町の属する職員を代理人として出席させることができる。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、企画総務課において処理する。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

文(抄)(平成30年3月30日告示第3号)

平成30年4月1日から施行する。

奥州金ケ崎行政事務組合副市町長・主管部課長会議設置要綱

平成20年4月1日 告示第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成20年4月1日 告示第1号
平成30年3月30日 告示第3号