○奥州金ケ崎行政事務組合消防安全管理規程
平成20年4月1日
消防本部訓令第20号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全責任者等(第6条―第9条)
第2節 総括安全関係者会議等(第10条―第19条)
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育(第20条・第21条)
第2節 安全巡視等(第22条―第25条)
第4章 記録及び報告等(第26条・第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、奥州金ケ崎行政事務組合消防本部における消防の職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(総括安全責任者の責務)
第2条 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(安全責任者の責務)
第3条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この訓令に定めるところに従い、職員の公務災害の防止を図り、職場及び職員の安全のため誠実に職務を遂行しなければならない。
(安全担当者及び指揮者の責務)
第4条 安全担当者及び指揮者は、訓練時及び警防活動時において、常に職員の活動状況等を的確に掌握し、安全管理に努めなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、常に安全に関し、自己管理に努めるとともに、総括安全責任者、安全責任者及び安全担当者が、この訓令に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2 職員は、訓練時及び警防活動時等においては、指揮者の安全管理上の指示に従わなければならない。
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全責任者等
(総括安全責任者)
第6条 消防本部に総括安全責任者を置く。
2 総括安全責任者は、消防次長をもって充てる。
3 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに、安全責任者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。
(安全責任者)
第7条 消防本部、消防署及び分署に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、消防本部にあっては消防救急課長、消防署にあっては消防署長、分署にあっては分署長をもって充てる。
3 安全責任者は、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止策に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設及び消防車両(以下「庁舎等」という。)の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他安全管理に関すること。
4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ総括安全責任者に対し、改善措置等について意見を具申しなければならない。
(安全担当者)
第8条 総括安全責任者は、安全責任者の事務を補助させるため、安全担当者を置く。
2 安全担当者は、各所属の当番長をもって充てるものとする。
(訓練時の安全管理体制)
第9条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定めるものとする。
第2節 総括安全関係者会議等
(総括安全関係者会議)
第10条 消防本部に総括安全関係者会議を置く。
2 総括安全関係者会議は、次に掲げる安全管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因、調査及び再発防止に関すること。
(5) その他安全管理上重要な事項に関すること。
(総括安全関係者会議の構成)
第11条 総括安全関係者会議は、次の各号に定める委員をもって構成する。
(1) 総括安全責任者
(2) 安全責任者
(3) 安全担当者のうちから消防長が指名する者
(4) その他職員のうちから消防長が指名する者
2 総括安全関係者会議の議長は、総括安全責任者をもって充てる。
3 議長は、議事に関し特に必要と認める場合は、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
(総括安全関係者会議の開催)
第12条 総括安全関係者会議は、年1回以上開催するものとし、議長が招集する。
2 総括安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(総括安全関係者会議委員の任期)
第13条 第11条第1項第2号、第3号及び第4号に定める委員の任期は1年とする。ただし、再任することを妨げない。
(総括安全関係者会議の事務局)
第14条 総括安全関係者会議の事務局は、消防本部消防総務課内に置く。
(安全関係者会議)
第15条 消防署に安全関係者会議を置く。
2 安全関係者会議は、次の各号に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) その他職員の安全確保に関すること。
(安全関係者会議の構成等)
第16条 安全関係者会議は、次の各号に定める委員をもって構成する。
(1) 安全責任者(消防救急課長を除く。)
(2) 安全担当者のうち消防署長が指名した者
(3) その他職員のうちから消防署長が指名した者
2 安全関係者会議の議長は、消防署長をもって充てる。
3 議長が必要と認める場合、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ意見を述べさせることができる。
(安全関係者会議の開催)
第17条 安全関係者会議は、必要の都度議長が招集する。
2 安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(安全関係者会議委員の任期)
第18条 第16条第1項第2号及び第3号の委員の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。
(安全関係者会議の事務局)
第19条 安全関係者会議の事務局は、消防署庶務係に置く。
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育
(一般教育)
第20条 安全責任者は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、各所属ごとに教育計画を定め安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる職に配置された者
(3) その他消防長が特に必要と認めた者
第2節 安全巡視等
(総括安全責任者巡視)
第22条 総括安全責任者は、少なくとも毎年1回以上庁舎等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全責任者巡視)
第23条 安全責任者は、少なくとも毎月1回庁舎等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(庁舎等の点検整備)
第24条 安全担当者は、常に安全管理に配慮し、庁舎等の点検整備に努めるとともに、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告をしなければならない。
(消防資器材の点検整備)
第25条 職員は、常に消防資器材を点検し、整備し、異常が認められた場合は、速やかに安全担当者を通じ安全責任者に報告しなければならない。
第4章 記録及び報告等
(各種記録及び報告)
第26条 安全責任者は、次の各号に掲げる安全管理に関する記録を整備し、総括安全責任者に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 総括安全関係者会議記録
(2) 安全関係者会議記録
(3) 安全教育実施記録
(4) 安全巡視等の結果記録
(5) その他安全管理上必要な記録
2 各種記録及び報告等の文書の保存は、5年とする。
(補則)
第27条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。