○奥州金ケ崎行政事務組合消防職員証に関する規則

平成20年4月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証票(以下「職員証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員証の制式)

第2条 職員証の制式は、様式第1号のとおりとする。

(職員証の貸与)

第3条 消防総務課長は、消防職員証貸与原簿(様式第2号)を備え付け、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(職員証の取扱い)

第4条 職員は、職員証の取扱いについては、特に慎重を期さなければならない。

2 職員は、職員証を他人に貸与し、譲渡し、又は職務以外に使用してはならない。

(紛失、盗難又は汚損の届出)

第5条 職員証を紛失、盗難又は汚損し、使用できない等の事由があったときは、速やかに所属長を経由して消防長に消防職員証(紛失・盗難・汚損)届出(様式第3号)により届け出なければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の奥州金ケ崎行政事務組合火葬場設置条例施行規則様式第1号及び様式第3号、奥州金ケ崎行政事務組合胆江地区広域交流センター設置条例施行規則様式第4号並びに奥州金ケ崎行政事務組合消防職員証に関する規則様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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奥州金ケ崎行政事務組合消防職員証に関する規則

平成20年4月1日 規則第47号

(平成30年4月1日施行)