○奥州金ケ崎行政事務組合診療所条例
平成20年4月1日
条例第31号
(設置)
第1条 休日及び夜間における初期医療を確保するため、医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づく診療所を設置する。
(診療所の名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
奥州金ケ崎休日診療所 | 奥州市水沢字多賀21番地の1 |
奥州金ケ崎夜間診療所 | 奥州市水沢字多賀21番地の1 |
(診療科目)
第3条 診療所の診療科目は、次のとおりとする。
区分 | 診療科目 |
奥州金ケ崎休日診療所 | 内科、外科 |
奥州金ケ崎夜間診療所 | 小児科、内科 |
(診療日及び診療時間)
第4条 診療所の診療日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、臨時に診察日を設けることができる。
区分 | 診療日 | 診療時間 |
奥州金ケ崎休日診療所 | 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月31日、1月2日及び同月3日 | 午前8時30分から午後4時まで |
奥州金ケ崎夜間診療所 | 毎日 | 午後6時30分から午後9時まで |
(使用料及び手数料)
第5条 診療所の使用料及び手数料については、奥州市病院事業の使用料及び手数料条例(平成27年奥州市条例第6号)の規定の例による。この場合において、同条例第2条第2項中「奥州市病院事業管理者(以下「管理者」という。)」とあるのは「管理者」と、同条例別表中「院長又は所長」とあるのは「所長」とする。
(運営委員会)
第6条 診療所の円滑な運営を図るため、奥州金ケ崎行政事務組合診療所運営委員会を置く。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、診療所に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までに、解散前の条例の規定により徴収し、又は徴収すべきであった使用料及び手数料に係る取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成22年10月26日条例第7号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成27年2月17日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月29日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年2月15日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月31日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。