○奥州金ケ崎行政事務組合組合営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格、指名等に関する要綱
平成20年4月1日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥州金ケ崎行政事務組合組合営建設工事(以下「組合営建設工事」という。)の指名競争入札に参加する者の資格、指名等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 組合営建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事で組合予算で支弁するものをいう。
(2) 発注標準額 組合営建設工事の種類別、等級別に発注する標準の額をいう。
(資格審査)
第3条 組合営建設工事の指名競争入札に参加しようとする者は、その資格の審査(以下「資格審査」という。)を受けなければならない。
(1) 法第3条第1項の規定による許可を受けた者で、奥州市内若しくは金ケ崎町内に主たる営業所を有する者又は奥州市内若しくは金ケ崎町内に支店若しくは営業所を有する法人。ただし、特A級に属する工事にあっては、この限りでない。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。
(3) 政令第167条の4第2項の規定に該当し、2年を経過していない者でないこと。
(申請書の提出)
第5条 資格審査を受けようとする者(共同企業体を結成して申請する者を除く。)は、管理者が別に定める提出要領により、申請書を提出しなければならない。
2 共同企業体を結成して資格審査を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて管理者が別に定める日までに提出しなければならない。
(1) 共同企業体等調書
(2) 共同企業体協定書
(3) 共同企業体構成員に係る前項各号に掲げる書類
(1) 組合営建設工事請負資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されていた者から営業用資産を承継した者
(2) 資格者名簿に登載されていた個人が資格者名簿へ登載される際に所有していた営業用資産をもって設立した法人
(3) 資格者名簿に登載されていた法人が他の法人と合併(当該法人が他の法人に吸収された場合を除く。)して設立した法人
(4) 第11条第1項第2号又は第3号の規定により資格を失い新たに法による建設業の許可を受けた者
(5) 第11条第2項各号の規定により資格を取り消され、その期間が経過した者
第6条 削除
(資格審査及び等級別区分)
第7条 管理者は、申請書の提出を受けたときは、適格者にあっては、土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、電気工事、管工事、塗装工事、造園工事及び水道施設(管布設)工事(以下「業種」という。)に区分し、土木一式工事及び建築一式工事にあってはA級、B級及びC級に、舗装工事、電気工事及び管工事にあってはA級及びB級に、水道施設(管布設)工事にあってはA級、B級及びC級に格付けして資格者名簿に登載するものとする。
3 発注標準額を超える組合営建設工事は、特A級とする。
(資格者名簿に登載したときの通知)
第8条 管理者は、前条の規定により資格者名簿に登載したときは、当該者に対し、その業種及び等級を通知するものとする。
(申請事項の変更)
第9条 資格者名簿に登載されている者(以下「資格者」という。)又は申請書を提出した者は、申請書の記載事項について変更があったときは、その都度変更した事項を管理者に届け出なければならない。
(資格者名簿の有効期間)
第10条 資格者名簿の有効期間は、2会計年度とする。ただし、管理者は、新たな資格者名簿が作成されるまでの間は、前2会計年度の名簿をもってこれに代えるものとする。
2 年度途中において資格者名簿に追加して登載された者の名簿の有効期間は、前項に定める名簿の有効期間とする。
(資格者名簿からの抹消)
第11条 管理者は、資格者名簿が作成された後において、資格者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該者を資格者名簿から抹消するものとする。
(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当することとなったとき。
(2) 法第3条第3項、第29条又は第29条の2の規定により建設業の許可の効力が失われ、又は建設業の許可を取り消されたとき。
(3) 申請書又はその添付書類に故意に虚偽の記載をしたことが明らかになったとき。
2 管理者は、資格者名簿が作成された後において、資格者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該者を資格者名簿から抹消することができる。
(1) 政令第167条の4第2項の規定に該当したとき。
(2) 資格者の責めに帰すべき理由により、組合営建設工事の請負契約を解除されたとき。
(3) その他著しく不適正な行為のあったとき。
(4) 第4条第1号に該当しなくなったとき。
(工事請負業者資格審査委員会)
第12条 申請書を提出した者に対する適格の判定と等級別の格付け並びに指名及び指名停止等を審査するため、奥州金ケ崎行政事務組合工事請負業者資格審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員9人以内をもって組織する。
3 委員長は管理者の属する市町の副市町長を、副委員長は管理者の属さない市町の副市町長を、委員は次に掲げる者をもって充てる。
(1) 構成市町の財政担当課長
(2) 事務局長、事務局次長及び企画総務課長
(3) 施設管理課長又は水質管理課長
(4) 消防長、消防次長及び消防総務課長
4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 委員長、副委員長ともに事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
7 委員会は、委員長が招集する。
8 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
9 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
10 会議は、非公開とする。
11 委員長は、会議を開く時間的余裕がないとき、又は軽易なもので会議を要しないと認めるときは、関係委員に回議してこれを決することができる。
12 委員長が必要あると認めるときは、委員以外の組合職員の出席を求め意見を聴くことができる。
13 委員会は、付議された事案について速やかに審査し、その結果を管理者に報告しなければならない。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、企画総務課において処理する。
(指名基準)
第14条 管理者は、指名競争入札の参加者を指名しようとするときは、当該組合営建設工事の設計額に応じ、発注標準額に該当する資格者のなかから指名するものとし、次に掲げる事項を勘案しなければならない。
(1) 信用状態
(2) 不誠実な行為の有無
(3) 完成工事の実績及び施工能力
(4) 工事請負契約額の状況
(5) 市税又は町税の滞納の有無
(6) 技術員の数及び技術員以外の職員の数
(7) 工事種類別工事成績
(8) その他必要と認められる事項
(1) 特殊な機械、資材又は技術を要する組合営建設工事を施行する場合
(2) 特A級に属する組合営建設工事を施行する場合
(3) 当該組合営建設工事の該当する発注標準額の直近上位又は直近下位の区分の者を指名する場合
(指名停止基準)
第15条 管理者は、別に定める組合営建設工事に係る指名停止基準に該当すると認めるときは、委員会の意見を聴いて、当該指名停止基準に規定する期間の範囲内で指名を停止する。
(補則)
第16条 この告示に定めもののほか必要な事項は、別に定める。
前文(抄)(平成22年8月30日告示第7号)
平成22年9月1日から施行する。
前文(抄)(平成26年3月25日告示第3号)
平成26年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成29年3月31日告示第6号)
平成29年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成30年3月30日告示第4号)
平成30年4月1日から施行する。
前文(抄)(令和4年10月27日告示第12号)
令和4年11月1日から施行する。
別表(第7条関係)
業種別等級別の発注標準額
業種 | 等級 | 発注標準額 |
土木一式工事 | A級 | 3,500万円以上29,000万円未満 |
B級 | 1,700万円以上3,500万円未満 | |
C級 | 1,700万円未満 | |
建築一式工事 | A級 | 3,500万円以上29,000万円未満 |
B級 | 1,700万円以上3,500万円未満 | |
C級 | 1,700万円未満 | |
舗装工事 | A級 | 1,300万円以上10,000万円未満 |
B級 | 1,300万円未満 | |
電気工事 | A級 | 700万円以上7,000万円未満 |
B級 | 700万円未満 | |
管工事 | A級 | 700万円以上7,000万円未満 |
B級 | 700万円未満 | |
水道施設(管布設)工事 | A級 | 1,500万円以上6,000万円未満 |
B級 | 500万円以上1,500万円未満 | |
C級 | 500万円未満 |