○奥州金ケ崎行政事務組合職員等の旅費に関する条例
平成20年4月1日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、特別職及び一般職の職員(以下「職員」という。)並びに職員以外の者に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給)
第2条 職員が出張し、又は赴任した場合は、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)は、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合は、当該職員の遺族
3 職員又は職員以外の者が、奥州金ケ崎行政事務組合の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合は、その者に対し、旅費を支給する。
(旅費の種類)
第3条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。
(1) 運賃は、鉄道旅行の乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合は、前号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上の場合は、特急料金
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上の場合は、普通急行料金
3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上の場合に限り支給する。
(1) 運賃の等級を設けて区分する船舶による旅行の場合は、その区分の最上級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合は、その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合は、前2号の規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合は、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第5条の2 航空賃の額は、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行し難い場合で、航空機を利用する命令があった場合に限り支給するものとし、その額は、航空旅行の路程に応じ、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第6条 車賃の額は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ支給するものとし、その額は、次に掲げる額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情による定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合は、実費額を支給する。
(1) 定期車便のある陸路については、その実費額
(2) 定期車便のない陸路については、別表に掲げる額
2 車賃は、全路程を通じて計算し、1キロメートル未満の端数は、これを切り捨てる。
3 旅費の計算上必要な路程の計算方法は、別に定める。
(日当)
第7条 日当の額は、旅行中の日数に応じ1日当たりの額により支給するものとし、別表に掲げる額とする。
2 前項の規定にかかわらず、奥州市及び金ケ崎町の区域内又は規則で定める地域で宿泊を伴わない場合の日当は、支給しないものとする。
(宿泊料)
第8条 宿泊料の額は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの額により支給するものとし、別表に掲げる額とする。
2 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により奥州市及び金ケ崎町の区域内に宿泊する場合は、別表の宿泊料の範囲内で実費額に相当する額を支給する。
第9条 削除
(車賃等の特例)
第10条 公用車を使用して旅行する場合は、その乗車区間については、鉄道賃、車賃は支給しない。
(日額旅費)
第11条 第3条第1項に掲げる旅費に代えて日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて管理者が指定するものとする。
(1) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時自動車の運転を必要とする職員の旅行(胆江管内への旅行を除く。)
(出張命令等)
第12条 出張は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は出張依頼を行う者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令等によって行なわなければならない。
2 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要がある場合、その出張命令等を変更することができる。
(外国旅行の旅費)
第13条 外国旅行の旅費については、国家公務員の例による。
(出張命令等に従わない旅行)
第14条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等に従って旅行することができない場合は、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更を申請しなければならない。
2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をする暇がない場合は、出張命令等に従わないで旅行した後、速やかに出張命令権者に出張命令等の変更を申請しなければならない。
3 出張者は、前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、出張命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の計算)
第15条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。
2 在勤地以外の地に居住する者が、その居所から直ちに旅行する場合における旅費計算の起点は、当該職員の居所とする。ただし、居住地から目的地に至る旅費額が、在勤庁から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤庁から目的地に至る旅費を支給する。
(旅費の請求手続)
第16条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者は、所定の請求書に必要な書類を添えて出張命令権者に提出しなければならない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の手続に準じて旅費の精算をしなければならない。
3 前2項に規定する請求書の様式及び精算の期間は、別に規則で定める。
(旅費の調整)
第17条 出張命令権者は、出張者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例による旅費を支給した場合おいて、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合は、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 出張命令権者は、出張者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合は、管理者に協議して定める旅費を支給することができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、旅費に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(日当の特例)
3 平成24年3月1日から平成28年3月31日までの間の旅行に対して支給する日当の額は、別表の規定にかかわらず、1日につき1,100円(岩手県外に限る。)とする。
附則(平成24年2月16日条例第1号)
この条例は、平成24年3月1日から施行する。
別表(第6条、第7条、第8条関係)
区分 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | ||
岩手県内 | 岩手県外 | 岩手県内 | 岩手県外 | ||
特別職及び一般職の職員 | 37円 | 1,500円 | 2,200円 | 9,800円 | 10,900円 |
備考 片道150㎞以上(岩手県外に限る。)の日帰りの旅行の場合は、日当に1.5を乗じて得た額とする。