○奥州金ケ崎行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成20年4月1日

条例第12号

胆江広域水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和63年胆江広域水道企業団条例第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、規則で定める場合

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の胆江広域水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例、解散前の胆江地区広域行政組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和63年胆江地区広域行政組合条例第6号)又は胆江地区消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和46年胆沢地区消防組合条例第15号)の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

奥州金ケ崎行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成20年4月1日 条例第12号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成20年4月1日 条例第12号