○奥州金ケ崎行政事務組合文書管理規程

平成20年4月1日

訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 文書の収受及び配布(第9条―第12条)

第3章 配布文書の取扱い(第13条―第15条)

第4章 文書の起案(第16条―第22条)

第5章 文書の決裁及び合議(第23条―第29条)

第6章 文書の施行(第30条―第35条)

第7章 文書の浄書及び発送(第36条―第39条)

第8章 文書の整理、保管及び保存(第40条―第47条)

第9章 補則(第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めのあるもののほか、文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職務上作成し、又は取得した書類、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。

(3) 課長等 前号に規定する課等の長をいう。

(4) 文書主管課 総務担当課等をいう。

(公文書の種類)

第3条 公文書の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法規文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条の規定により、議会の議決を経て制定するもの

 規則 法第15条の規定により、管理者が定めるもの

(2) 公示文書

 告示 法令の規定等で公示が義務付けられているもの又は公表を要する行政処分若しくは規程等を公示するもの

 公告 告示以外のもので、一定の事実について広く住民に知らせるもの

(3) 令達文書

 訓令 所属機関又は所属職員に対して指示命令するもの

 訓 所属機関又は所属職員の一部に対して指示命令するもの

 達 特定の個人又は団体に対して特定の事項を指示命令するもの

 指令 所属機関又は個人若しくは団体の申請、願い又は伺いに対して指示命令するもの

(4) 一般文書

 照会 事実、状態、意思等を問い合わせ、又は情報の提供を求めるもの

 回答 照会、協議、依頼等に対し回答するもの

 報告 一定の事実又は意思を知らせるもの

 通知 一定の事実、処分又は意思を相手方に知らせるもの

 通達 指揮監督権に基づいて所管の機関等に対して職務運営上の細目的事項、法令の解釈、行政運用の方針等を指示するもの

 依命通達 補助機関が市長の命を受けて自己の名で発するもの

 申請、願い 上級庁に対して許可、認可、補助等の指令を求めるもの

 進達 経由文書を上級庁へ送付するもの

 副申 経由文書の進達に当たり意見等を添えるもの

 届出 法令等に基づいて一定の事項を届け出るもの

 協議 相手方に同意を求めるもの

 復命 上司から命じられた用務の結果を報告するもの

 上申 上司等に対し、意見又は事実を述べるもの

 内申 上司等に対し、意見、希望、事実等を述べるもの

 辞令 職員の身分、給与その他の異動について命令するもの

 供覧、回覧 上司の閲覧又は回覧に供するもの

 諮問 附属機関その他の機関に対し、調査若しくは審議を求め、又はそれに基づく意見を求めるもの

 答申 諮問を受けた機関が、諮問事項について意見を述べるもの

 証明 一定の事実を証明する文書

 請願、陳情 特定の事項について実情を訴え、必要な措置を求めるもの

 賞状 表彰状、感謝状等

 その他の文書 からまでに掲げる文書以外の文書で職員がその職務に基づいて作成するもの

2 文書は、次に掲げる区分により取り扱うものとする。

(1) 庁内文書 課において施行し、又は収受するもの

(2) 庁外文書 前号に掲げる文書等以外の文書等であって施行し、又は収受するもの

(文書取扱いの原則)

第4条 文書は、正確、迅速、丁寧に取り扱い、その受渡しを確実に行うとともに、汚損又は紛失しないように注意しなければならない。

(文書作成の原則)

第5条 文書を作成するときは、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)及び外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)により平易な口語体にしなければならない。

2 文書の記載、修正等は、インクその他鮮明で消滅し難いものを用いなければならない。

3 文書の書き方は、左横書きとしなければならない。ただし、次に掲げるものにあっては、この限りでない。

(1) 法令により様式を縦書きと定められているもの

(2) 祝辞、弔辞その他これらに類するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、企画総務課長が縦書きを必要と認めたもの

4 文書を作成するときは、企画総務課長が必要と認めたものを除き、日本産業規格A列4番の用紙を使用しなければならない。

5 文書のとじ方は、特別な場合を除き、左とじとし、容易に分離しないようにしなければならない。

(文書等の年度又は年)

第6条 文書等の処理に関する年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、法規文書及び令達文書(訓令に限る。)の処理は、暦年により行うものとする。

(文書管理の調査及び指導)

第7条 課長等は、課等における文書の管理状況を調査し、必要な指導を行わなければならない。

2 企画総務課長は、課等における文書管理状況を調査し、必要な指導を行うことができる。

(文書取扱主任)

第8条 文書取扱主任は、課等ごとに課長補佐1人をもって充てるものとする。ただし、職員の配置等により課長補佐がいない場合又はその他特別な理由がある場合は、その他の職員をもって充てることができる。

2 文書取扱主任は、課等内において取り扱う文書について次に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 文書の審査及び指導に関すること。

(3) 文書の整理、保管及び保存に関すること。

(4) 第42条に定める文書件名一覧表の作成及び補正に関すること。

(5) 文書分類の補正に関すること。

(6) 完結文書の持出し及び貸出しに関すること。

(7) 文書管理システムの円滑な運用に関すること。

(8) 文書の廃棄に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、文書の管理に関すること。

第2章 文書の収受及び配布

(収受及び配布)

第9条 課等に送付された文書は、文書主管課において受領し、次に定めるところにより配布しなければならない。

(1) 封筒の表面又は文書の下部余白に収受日付印(様式第1号)を押し、速やかに所管の課等の文書取扱主任に配布しなければならない。この場合においては、所定の文書箱を経由して所管する課等に配布することができる。

(2) 不服申立書、訴訟書等で、収受の日時がその効力に影響を及ぼす文書は、その収受印を押した付近に収受日時を記載し、かつ、封皮のあるものは、これを添えて前号の手続を執らなければならない。

(3) 書留郵便物、電報、金券、現金等は、書留郵便物等処理簿(様式第2号)に所要事項を記入のうえ、あて先に配布し、受領印を徴さなければならない。ただし、慶弔電報その他の軽易なものについては、この処理を省略することができる。

2 2以上の課等の所管にわたる文書は、当該文書に最も関係のある課等に配布しなければならない。

3 文書主管課を経ないで課等が受領した文書及び執務時間外に送達された文書は、文書主管課に回付し、前2項の規定の例により処理しなければならない。

4 課等が所管する業務において申請書等を日常的に受け付ける場合は、前項の規定によらずに課等において作製した受付印を押印のうえ、当該課等の文書取扱主任に配布することができる。

5 前項に規定する課等において受付印を作成する場合は、文書主管課の承認を得たうえで、企画総務課に届け出なければならない。

(郵便料金の未納又は不足の郵便物の処理)

第10条 郵便料金の未納又は不足の郵便物が送達されたときは、公務に関し特に必要と認められる場合に限り、その未納又は不足の郵便料金を納付して受領することができる。

(返付)

第11条 課等の文書取扱主任は、文書主管課から配布を受けた文書が当該課等の所管に属さないものであると認めるときは、配布先についての意見を付して文書主管課に返付しなければならない。

(集配)

第12条 文書の集配は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 事務所内の文書等の集配は、所定の文書箱を利用して、課等が行うものとする。ただし、次に掲げるものについては、文書箱を利用しないで行うものとする。

 重要なもの又は秘密を要するもの

 緊急を要するもの又は説明を要するもの

 大量の文書等その他集配が困難なもの

第3章 配布文書の取扱い

(配布を受けた文書の取扱い)

第13条 文書取扱主任は、文書主管課から配布を受けた文書を速やかに課長等に回付しなければならない。ただし、定例的なもの又は軽易なものと認めた文書は、直接担当の係長(係長を置かない場合にあってはこれに準じる職にある者。以下同じ。)に回付することができる。

2 課長等は、前項により回付を受けたときは、自ら処理するものを除き、必要があるものについては、処理意見を付して担当の係長に配付しなければならない。

3 係長は、第1項ただし書及び前項の規定により文書の配付を受けたときは、自ら処理するものを除き、当該文書の余白に朱書する等の方法により、その処理に関する指示をして担当の職員に配付しなければならない。

4 担当の職員は、前項の規定により配付を受けた文書の収受日、件名、相手先等を文書収受簿に記載しなければならない。ただし、その内容が定例的なもの又は軽易なものについては、文書収受簿への記載を省略することができる。

(供覧を要する文書)

第14条 課長等は、前条第1項の規定により文書取扱主任から回付された文書のうち、次に掲げる文書については、直ちに関係者及び上司に供覧しなければならない。

(1) 上級行政庁からの訓令又は通達等で重要と認められるもの

(2) 処理について直接上司の指示又は承認を受ける必要があると認められるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に供覧する必要があると認められるもの

(未処理文書の取扱い)

第15条 未処理文書は、課長等が指定する一定の場所に収納し、常にその所在及び処理状況を明らかにしておかなければならない。

第4章 文書の起案

(起案)

第16条 文書の起案は、原則として回議用紙(様式第3号)及び接続紙(様式第4号)により起案するものとする。

2 起案文書には、起案者が伺文、起案理由、その他所要事項を記載し、必要に応じて、文案、準拠法令の条文、参考書類及び予算関係等の必要な事項を添付しなければならない。

3 定例的なもの又は軽易なもので、回覧のみで完結させるものについては、伺文及び起案理由を省略することができる。

4 回議案には、関係書類を順序よく添付するとともに、他から収受した資料には、収受した先、件名、施行年月日等を余白に記載しなければならない。

5 回議案を訂正するときは、起案者がその箇所を修正するものとし、当該箇所に認印するものとする。

(余白処理)

第17条 収受文書に基づく回議案で定例的なもの又は軽易なものについては、当該文書の余白により処理することができる。

(例文処理)

第18条 同一の文案で処理できるものについては、これを最初の回議案で例文として決裁を受けた後、前条の取扱いをすることができる。

(電話又は口頭の処理)

第19条 電話又は口頭で受けた重要な事項は、その要旨を電話口頭受付用紙(様式第5号)に記入して、処理することができる。

(付せん用紙処理)

第20条 軽易な照会又は連絡に関するもの及び文書の不備、違式、差出人の申出等によって返付するものは、付せん用紙(様式第6号)を用いて処理することができる。

(課間の通知、照会等の処理)

第21条 軽易な事件で、課間の通知、照会、回答は、定められた様式によるもののほか、通知回議用紙を用いて処理することができる。

(特殊な取扱いの表示)

第22条 回議案で期限のあるものはその期限を、内容の特に重要なものは「重要」と、急を要するものは「至急」と、例規に属するものは「例規」と、秘密を要するものは「秘」と、法規審査委員会に付議するものは「要法規審査委員会」と、その他特別の取扱いを要するものはその旨を朱書により表示しなければならない。

第5章 文書の決裁及び合議

2 前項の場合において、代決した事項については、代決者は、その回議案に「代決」及び「要後閲」と朱書し、上司の登庁後、直ちに、承認を受けなければならない。ただし、軽易なもの又は定例に属するものについては、この限りでない。

(重要文書の持ち回り等)

第24条 回議案で急を要するもの又は秘密を要するもの若しくは重要なものは、決裁によりその内容について十分に説明のできる者が持ち回りして決裁を受けなければならない。

2 緊急やむを得ない事案で、定例の手続を執る時間的余裕がないときは、電話又は口頭等便宜な方法で上司の承認を受け、処理の後、定例の手続を執らなければならない。

(回議案の合議)

第25条 回議案で他の課等に関係のあるものは、主管課長の決裁後に関係する課長等に合議しなければならない。ただし、あらかじめ、関係する課長等と協議し、意見の調整ができた場合は、この限りではない。

2 前項本文の規定により合議を受けた関係する課長等は、特別の事情があるものを除き、速やかに、同意又は不同意を決し、その旨回議案に表示しなければならない。

3 前項の場合において、その意見を異にするときは、課長等と協議し、その協議が整わないときは、上司の指示を受けなければならない。

4 合議を経た案を改めようとするとき、又は廃案にしようとするときは、再度合議しなければならない。ただし、軽易な事項については、連絡のうえ、同意を得て処理することができる。

5 回議案の合議先が2以上の課等にわたる場合は、課長等の表示は、合議を経る順序に記載しなければならない。

(再回付)

第26条 合議を受けた課長等において、回議案の結果を知る必要があるときは、その回議案に「再回付」と朱書しなければならない。

2 前項の規定により再回付を要する文書は、決裁後当該合議した課長等に回覧しなければならない。

(廃案等)

第27条 回議案が回議中又は合議中に廃案となり、又は重大な要旨の変更を受けたときは、担当者は、当該回議案に「廃案」又は「要旨変更」と朱書し、かつ、回議し、又は合議した関係者に回覧し、又はその旨を通知しなければならない。

2 回議案について、決裁後でその施行前に、廃案又は要旨の変更が生じたときは、担当者は、次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 廃案とする場合は、廃案の理由を付して当該回議案を廃案とする回議案を新たに起案し、廃案とすべき回議案を添えて決裁を受け、決裁後は、廃案となった回議案に「廃案」として保管しなければならない。

(2) 要旨の変更を必要とする場合は、要旨の変更理由を付して当該回議案の要旨を変更する回議案を新たに起案し、要旨を変更すべき回議案を添えて決裁を受け、決裁後は、添付した回議案に「要旨変更」と朱書し、要旨変更後の内容により施行しなければならない。

(文書の審査)

第28条 文書取扱主任は、課等内で回付された回議案について次に掲げる事項を重点にして審査しなければならない。

(1) 法令との関連について

(2) 公文例、用字及び用語について

(3) 関係する課長等の合議について

(4) 前3号に掲げる以外の公文書としての必要事項について

(決裁後の処理)

第29条 決裁を完了した回議案(以下「原議」という。)は、速やかに決裁の年月日を記載し、決裁の年月日を明らかにしておかなければならない。

第6章 文書の施行

(文書の記号、番号等)

第30条 文書で発送を要するものは、次に掲げるところにより記号及び番号を付さなければならない。ただし、法令に記号、番号等について特に規定されているもの、契約書、感謝状、書簡文、辞令等慣例により記号、番号等を必要としないものについては、この限りでない。

(1) 条例及び規則 組合名及び企画総務課において別に定めた番号

(2) 告示及び訓令 組合名及び企画総務課において別に定めた番号又は公示番号簿(様式第7号)による番号

(3) 訓、達及び指令 組合名、訓、達又は指令、別表に掲げる記号及び文書主管課に備え付ける令達番号簿(様式第8号)による番号

(4) 往復文書等 別表に掲げる記号及び文書収受簿により取得した文書番号(軽易な事案に属する文書及び庁内文書は、番号を記載しないで「号外」と表示して処理することができるものとする。)

2 文書の番号は、前項第1号及び第2号に掲げる文書については暦年、前項第3号に掲げる文書については会計年度の期間を通じて文書の施行日順となる連続の番号を用いなければならない。ただし、前項第4号に掲げる文書については、この限りでない。

(文書の日付)

第31条 文書の日付は、施行の日とする。ただし、特に期日に指定のあるものについては、この限りでない。

(文書の発信人)

第32条 文書の発信人は、管理者としなければならない。ただし、委任された事項に係るもの、定例的なもの又は軽易なものについては、副管理者、会計管理者、消防長、事務局長又は課長等を発信人とすることができる。

(公印の使用)

第33条 文書には、公印を押さなければならない。ただし、定例的な文書、軽易な文書又は所属機関に対する文書については、押印を省略することができる。

2 契約、登記、証明等に関する文書で、書類の枚数が2枚以上にわたるものは、その両面にかけて、割印を押さなければならない。ただし、袋とじをした文書については、のり付けの箇所に割印を押さなければならない。

(事務担当課等名等の表示)

第34条 一般文書の下部余白には、当該文書に係る事務担当課等名、電話番号、必要に応じ担当職員の氏名等を記載しなければならない。ただし、別に定めのあるものについては、この限りでない。

(文書の再発行)

第35条 施行した文書について、紛失、汚損等のため同一のものを再発行する必要があるとき、又は誤字等のため訂正等をしたうえで再発行する必要があるときは、原議の余白にその旨を記載して課長等の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により文書を再発行するときは、必要に応じ、当該文書の余白に「再発行」の表示をするものとする。

第7章 文書の浄書及び発送

(浄書等)

第36条 文書の浄書及び校合は、各課等で行わなければならない。

2 文書の浄書は、誤写、誤字及び脱字のないよう注意し、かつ、浄書後は校合を確実に行わなければならない。

(文書の発送)

第37条 文書は、決裁後、直ちに発送しなければならない。

(発送の方法)

第38条 文書、物品等を発送するときは、原則として郵送によるものとする。

(文書の送信)

第39条 往復文書等で相手方から文書の送付方法について指定されたもの等について必要と認められる場合は、ファクシミリ、通信回線により結合された電子計算組織等により送信することができる。

第8章 文書の整理、保管及び保存

(文書の整理及び保管)

第40条 完結文書は、次条に規定する文書分類による分類記号、保存年限等を記入のうえ、文書分類に基づき保管しなければならない。この場合において、完結年月日の古いものから順に置き、最も新しいものが前に位置するように整理しなければならない。

2 完結文書は、課長等の承認を受けた場合を除き、庁外へ持ち出してはならない。

(文書分類)

第41条 文書は、文書分類表に従い分類及び整理するものとする。

2 課長等は、文書分類表を追加し、削除し、又は変更しようとするときは、企画総務課長と協議しなければならない。

(文書件名一覧表の作成)

第42条 課長等は、処理した文書の件名等を常に把握するため、毎年度、文書件名一覧表(様式第9号)を取りまとめなければならない。

2 課長等は、前項の規定により取りまとめた文書件名一覧表を課等の窓口等に備え、住民等の閲覧に供するものとする。

(文書の保存年限)

第43条 文書の保存年限は、法令で特別の定めがあるもののほか、永年、10年、5年、3年、1年又は常用とし、各課長等が企画総務課長と協議のうえ、定めなければならない。

2 前項の保存年限は、会計年度によるものにあっては文書の完結した日の属する会計年度の翌会計年度の初日から、暦年によるものにあっては文書の完結した日の属する年の翌年の初日から、それぞれ起算するものとする。

(完結文書の編集、製本等)

第44条 完結文書は、必要に応じ、次により編集、製本等を行うものとする。

(1) 保存年限が同一のものを編集すること。

(2) 2年以上にわたる文書は、最も新しい文書の完結年月日に属する年度に編集すること。

(3) 完結文書を簿冊に製本して保存する場合は、その表紙及び背表紙に分類記号、完結年度、簿冊名、保存年限及び課等の名称を記載すること。

(保存文書の持ち出し)

第45条 保存文書の持ち出しをしようとする者は、文書持出票(様式第10号)に所要事項を記載し、課等の文書取扱主任の承認を受けなければならない。

2 保存文書の持ち出しをする者は、当該文書を損傷し、又は紛失しないように注意するとともに、転貸し、抜き取りし、追補し、抹消し、又は訂正してはならない。

3 保存文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、公務上必要があると認められるときは、あらかじめ課等の文書取扱主任の承認を得て、庁外に持ち出すことができる。

(保存文書の廃棄)

第46条 課長等は、保存年限の満了した保存文書を廃棄しなければならない。この場合において、課長等は、廃棄した文書の一覧を文書主管課に報告しなければならない。

2 廃棄する文書のうち、他に漏れて支障のあるもの、印影を悪用されるおそれのあるもの等については、消除、裁断、焼却等の処理をしなければならない。

(公文書検索資料の作成)

第47条 文書主管課の長は、公文書公開等を円滑に行うため、文書件名簿、保存文書の一覧表及び文書分類表を公文書検索資料として編集し、窓口に備えておき、市民等の閲覧に供するものとする。

第9章 補則

(補則)

第48条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令は、この訓令の施行の日以後に収受し、又は起案した文書等について適用し、同日前に収受し、又は起案した文書等については、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の胆江地区消防組合文書管理規程(昭和46年胆沢地区消防組合訓令第3号。以下「解散前の訓令」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

4 解散前の訓令に規定する様式による用紙は、当分の間、必要な調整をして引き続き使用することができる。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月23日訓令第1号)

この訓令中第5条の規定は令和元年7月1日から、様式第3号及び様式第6号の規定は同年5月1日から施行する。

別表(第30条関係)

区分

記号

事務局

企画総務課

奥金企

施設管理課

奥金施

水質管理課

奥金水

消防本部

消防総務課

消総

消防救急課

消救

予防課

消予

消予特

消予表

消予危特

消予指令危

消予危

消予防特

消防署

水沢消防署

消水署

消水署同

消水署予

消水署設

江刺消防署

消江署

消江署同

消江署予

消江署設

出納室

奥金出

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奥州金ケ崎行政事務組合文書管理規程

平成20年4月1日 訓令第5号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成20年4月1日 訓令第5号
平成26年3月25日 訓令第1号
平成29年3月31日 訓令第1号
平成31年4月23日 訓令第1号