○奥州金ケ崎行政事務組合監査委員条例
平成20年4月1日
条例第4号
胆江広域水道企業団監査委員条例(昭和63年胆江広域水道企業団条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査の通知)
第2条 監査委員は、法第199条第2項、第4項、第5項若しくは第7項、第235条の2第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の期日を関係機関等に通知しなければならない。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。
(現金出納の検査)
第3条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査を行うときは、監査委員は、期日を指定し、あらかじめ、関係機関に通知しなければならない。
(公表の方法)
第4条 監査委員の行う公表は、奥州金ケ崎行政事務組合公告式条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第2号)に定める公示の例による。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。