○奥州金ケ崎行政事務組合議会の定例会の回数を定める条例
平成20年4月1日
条例第3号
胆江広域水道企業団議会の定例会の回数を定める条例(昭和63年胆江広域水道企業団条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、議会の定例会の回数を定めるものとする。
(定例会の回数)
第2条 定例会の回数は、年2回とする。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
平成20年4月1日 条例第3号
(平成20年4月1日施行)